介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、
その運営主体(保険者)は、市町村です。
サービスが受けられるのは、65歳以上の高齢者の方と40~64歳で特定の疾病により
介護が必要と認められた方です。
認定を受けた人は、1割(所得に応じて2割)だけの負担でサービスを受けたり、必要なものを購入することができます。
※ 詳しくは右の図を参照ください。(クリックすると、拡大されます。)
特定疾病とは、次の16種類です。
●筋萎縮性側索硬化症(ALS) ●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症 ●パーキンソン病
●シャイ・ドレーガー症候群 ●閉塞性動脈硬化症 ●がん末期
●脊髄小脳変性症 ●脳血管疾病
●慢性関節リュウマチ ●早老症
●脊髄管狭窄症 ●糖尿性神経障害・糖尿性腎症及び糖尿性網膜症
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・びまん性汎差細気管支炎等)
●初老期における認知症(アルツハイマー病・ピック病・脳血管性痴呆・クロイツフエルト・ヤコブ病など)